このコーナーでは、暮らしに役立つ情報をコラムで掲載します
■第9回~サンプルのはずが意図せぬ定期購入に~
●事例
新聞の折込広告で通常の半額の「拡大鏡」を見つけ、注文の電話をしました。その際に「目に良いサプリメントのサンプルを送る」と言われ、後日拡大鏡とサプリメントが届き、同封の「明細書兼請求書」には拡大鏡が「プレゼント」、サプリメントが約3千円と記載されていました。
その後注文した覚えはないのにもかかわらず、2か月連続で同じサプリメントが届きました。おかしいと思い「明細書兼請求書」を改めて確認すると「1年定期」と記載がありました。
このような新聞広告の通販やテレビショッピングなどの電話注文時に、別の商品やサンプルなどを勧められ承諾したところ、そちらが主契約の定期購入になっていたという相談が寄せられています。
●ひとこと助言
・サンプルであっても注文品以外のものを勧められたら、興味がなければきっぱり断り、興味がある場合も、定期購入になっていないかなどの詳細を確認し、説明が理解できなければ断りましょう。
・商品到着後は、明細書などで定期購入契約になっていないか確認することが大切です。意図せず定期購入になっていたら、すぐに、販売業者に申し込んでいないことを伝えましょう。
■困ったらすぐ相談を!
▽函南町消費生活センター
月曜~金曜9時~16時
【電話】979-8131
▽消費者ホットライン
土曜・日曜・祝日もつながります
【電話】188
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