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見逃せない情報 -国保・年金-

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静岡県富士宮市

■国民年金保険料は前納がおすすめ
日本年金機構が令和6年度分の納付書を郵送します。
国民年金保険料の納付書には、月ごとに納めるものと、前納するものがあります。
前納すると割引されます。2年分を前納したい人は、お問い合わせください。

問合せ:富士年金事務所
【電話】0545-61-1900

■国民健康保険 こんなときは14日以内に届け出を
国民健康保険の加入・脱退は、窓口での手続きが必要です。
・加入の届け出が遅れると、加入資格が生じた日にさかのぼって国民健康保険税を納めなければなりません。
・脱退の届け出をしないで、社会保険加入後に国民健康保険証で診療を受けると、国民健康保険で負担した医療費を返還していただく場合があります。

持ち物:個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)、身分証明書(運転免許証など)、委任状(別世帯の人が手続きをする場合)
その他:窓口で手続きができない場合は、お問い合わせください。

問合せ:保険年金課
【電話】22-1138

■国民年金 学生納付特例制度
20歳になると国民年金への加入や保険料の納付義務があります。
ただし、学生は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以下の場合は「学生納付特例制度」を利用することで、国民年金保険料の納付が猶予されます。

◇令和6年度に20歳になる学生の人
保険料を納付することが難しい人は、申請してください。
申込み:日本年金機構から届く納付書に同封されている「学生納付特例申請書」で誕生日の前日以降に手続きしてください。
※学生証のコピーまたは在学証明書の添付が必要です。
その他:学生納付特例制度を利用した期間も、将来老齢基礎年金を受け取るための受給資格期間の対象となりますが、年金の受給額には反映されないため、年金を納めた人と比べ受け取る金額が少なくなります。
受け取る金額を増やしたい場合は、10年以内に保険料を追納してください。

◇学生納付特例制度を利用している人
引き続き学生納付特例制度の利用を希望する人は、再度申請が必要です。
申込み:日本年金機構から届く「学生納付特例申請書」で手続きしてください。
その他:国民年金保険料の納付を希望する場合は、富士年金事務所にお問い合わせください。

問合せ:
・富士年金事務所
【電話】0545-61-1900
・保険年金課
【電話】22-1139

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