■「特別割引クーポン」利用でコース内容が変更に!?
【事例】
スマートフォンで、回数の縛りがない定期コース初回1,980円の広告を見て美容液を注文した。初回の商品が届き、販売業者に電話で解約したいと伝えると、「4回の購入が条件だ」と言われた。広告には「回数の縛りはない」と書いてあったと伝えたが、「特別割引クーポンを『利用する』のボタンを押しているため、4回縛りのあるコースに変更になった。4回購入し、4万円支払わないと解約できない」と言われた。確かに「特別割引クーポン」のボタンは押したが、コースが変更されると思わなかった。
【解説】
サイトの「いつでも解約可能」「定期縛りなし」などの表示を見て申し込んだのに、いつの間にか回数縛りのある定期購入になっていたという相談が増えています。
【アドバイス】
「特別割引クーポン」を利用する際の「最終確認画面」で、定期購入の条件が変更になっていないか、2回目以降の分量や代金などの条件を必ず確認しましょう。併せて、最終確認画面をスクリーンショットで保存しておくことをお勧めします。
困った時は市消費生活センターへ相談してください。
問い合わせ:消費生活センター(くらしの安全課)
【電話】83-1629【FAX】82-4333
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