■住宅用火災警報器の取り付けを支援します
住宅用火災警報器は定期的に作動を確認し、10年を目安に交換するよう推奨されています。
対象:高齢者(65歳以上)や障害者のみで構成され、自分での取り付けが困難な世帯
申込み:申請書などの必要な書類を直接、郵送またはファクスで
〒412-0026東田中1丁目19番1号 御殿場消防署【電話】82-7151【FAX】82-7154、
〒412-0035中山473番地の1 富士岡分署【電話】87-0119【FAX】87-2286、
〒412-0007永塚916番地 西分署【電話】88-0119【FAX】88-0750へ
問合せ:消防本部予防課
【電話】83-0119
■特殊な危険ごみの処分方法
◇農薬
製造業者、販売店などに相談してください。
◇カセットボンベ・スプレー缶
穴を開けないで危険ごみの日に集積所のクリーム色のコンテナに入れてください。
◇リチウムイオン電池
小型充電式電池の回収協力店に相談してください。
◇薬きょうなど
集積所には出さず、速やかに御殿場警察署【電話】84-0110に連絡してください。
問合せ:環境課
【電話】88-0530
※詳しくはごみ減量ガイドブックまたは市ホームページ(本紙QRコード)をご覧ください。
■年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。
対象:
1.老齢基礎年金を受給している(1)から(3)までの要件を全て満たす人
(1)65歳以上
(2)世帯全員の市民税が非課税
(3)年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下
2.障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している前年の所得額が約472万円以下の人
●請求方法
◇新たに年金生活者支援給付金を受け取れる人
対象となる人には案内が届きますので、同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し、提出してください。
◇年金を受給しはじめる人
年金の請求手続きと併せて年金生活支援給付金の手続きが出来ます。
注:日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。日本年金機構や厚生労働省から、電話で家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きすることや、手数料などの金銭を求めることはありません。年金生活者支援給付金の請求でお困りになったときには厚生労働省ホームページ(本紙QRコード)をご覧いただくか、給付金専用ダイヤルへお問い合わせください。
問合せ:
国保年金課【電話】82-4122
給付金専用ダイヤル【電話】0570-05-4092(ナビダイヤル)
■子ども医療費受給者証の更新
子ども医療費受給者証が10月1日に更新となります。9月中に送付しますので、10月1日以降は新しい受給者証を利用してください。有効期限を過ぎた受給者証は子育て支援課へ返却してください。
また、10月になっても受給者証が届かないなどの場合はお問い合わせください。
※兄弟姉妹がいる世帯は別送になる場合があります。
※子ども医療費の自己負担額が10月1日から変わります。詳しくは広報ごてんば7月20日号をご覧ください。
対象:既に子ども医療費受給者証の交付を受けている高校3年生相当年齢(平成17年4月2日以降生まれ)以下の人
有効期限:
(1)現在高校3年生に相当する年齢の人…令和6年3月31日(日)まで
(2)その他の人…令和6年9月30日(月)まで
問合せ:子育て支援課
【電話】82-4124
<この記事についてアンケートにご協力ください。>