後期高齢者医療制度の保険料率は、静岡県後期高齢者医療広域連合が2年ごとに算定しており、令和6・7年度の保険料率などが次のとおり決定されました。
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
■令和6・7年度の保険料率
※1 令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない者に対して課する令和6年度の所得割率は、8.80%とする。
■賦課限度額の引き上げ
※2 令和6年度の賦課限度額は、次の者につき73万円とする。
・昭和24年3月31日以前に生まれた者
・令和7年3月31日以前に高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の認定(障害認定)を受け、被保険者の資格を有している者。ただし、昭和24年4月1日から昭和25年3月31日までに生まれた者で75歳に達した後に、当該認定を受けた広域連合の区域内に住所を有しなくなった者を除く。
■均等割額の軽減対象が拡大
均等割額の軽減判定所得基準額(世帯主及び世帯の全ての被保険者の総所得金額等の合計)
問合せ:役場住民生活課国保年金係
【電話】85-6313
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