文字サイズ
自治体の皆さまへ

給水管や給水用具などの工事は焼津市指定給水装置工事事業者へ

18/56

静岡県焼津市

給水管や給水用具などの工事は、必ず「焼津市指定給水装置事業者」に依頼してください。

■水道工事は「焼津市指定給水装置工事事業者」へ
道路に埋められた水道管(市管理)から分岐して水道水を引き込むための給水管や、これに直結している蛇口などを「給水装置」と言います。
「給水装置」は公道内も含め、個人の財産です。新築や建て替え、水回りのリフォームなど、給水装置工事(以下「工事」)は使用者の負担です。
工事を行うことができるのは、市の指定を受けた給水装置工事事業者です。工事の依頼については、焼津市水道事業ホームページを確認するか、水道工務課まで問い合わせてください。

■もし給水管が漏水したら…
▼敷地や家屋(民地)部分の漏水
設置者(使用者)である個人の負担による修繕です。個人で指定給水装置工事事業者に依頼してください。
▼公道(官地)部分の漏水
市の負担により修繕を行いますので水道工務課へ連絡してください。

■契約前にはしっかり内容確認を!
修繕などを依頼する際は、チラシや広告をうのみにせず、契約前にしっかり確認してください。
下記のような悪質な商法もありますので注意してください。
・電話帳やホームページなどで依頼した人に、依頼した内容以外の作業を行い、高額な請求をする
・訪問時に強引に給水管の洗浄作業を行い、当初の説明より高額な作業代金を請求する

■漏水時の修繕区分
〔詳細は本紙またはPDF版をご覧ください〕

問合せ:水道工務課
【電話】624-0111

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU