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“幸せになるまち”藤枝を支える 市・県民税

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静岡県藤枝市

「税金」は、福祉や教育、消防、ごみ、防災など、皆さんの暮らしを支える大切な財源です。個人の市・県民税(住民税)の仕組みを紹介します。

■基準日は1月1日
本年度の市・県民税は、令和5年1月1日現在の住所地で課税し、令和4年中の総所得金額等を基に税額を計算します。
令和4年中に藤枝市に転入した人は、本年度から市に市・県民税を納めていただきます。また、令和5年1月2日以降に転出した人も、本年度は市に納めていただきます。
退職などにより現在は所得がなくても、昨年の総所得金額などによっては、市・県民税を納めていただく場合があります。

■課税方法
市・県民税は、前年の合計所得金額が38万円を超える人が一律同額を負担する「均等割」と、総所得金額等が45万円を超える場合の所得金額に応じて負担する「所得割」があります。
・均等割…5,400円(市民税3,500円、県民税1,900円)
・所得割…10%(市民税6%、県民税4%)

■納税方法
○普通徴収
自営業などの人には、納税通知書を6月15日(木)に郵送します。年税額は年4回(7月・9月・11月・翌年2月)に分け、納付書や口座振替などにより、個人で納めていただきます。

○給与特別徴収
会社勤務などの人は、年税額を年12回(6月~翌年5月)に分けて、事業所(給与特別徴収義務者)が各月の給与から差し引き、市に納めます。

○年金特別徴収
4月1日時点で65歳以上で、一定の条件を満たした公的年金受給者の公的年金所得に係る市・県民税は年6回に分けて年金から差し引きし、市に納めます。ただし、年金特別徴収が新たに始まる人は、年税額の半分を普通徴収(7月・9月)で納めていただき、残りの税額は、10月・12月・翌年2月に支給される年金から差し引きします。対象者には、6月15日(木)に通知を郵送します。
※納税が困難な人は、納税課(【電話】643・3122)にご相談ください。

問合せ:課税課
【電話】643・3187

■市・県民税はコンビニやキャッシュレス決済で納付することができます
・コンビニでは24時間、365日納付することができます。詳しくは、納付書をご覧ください。
・キャッシュレス決済でも納付することができます。詳しくは、市ホームページや地方税お支払いサイトをご覧ください。

問合せ:納税課
【電話】643・3332

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