動物を飼うことは、動物の命を預かることです。飼い主は、動物が健康で快適に暮らせるようにすると共に、社会や近隣に迷惑を及ぼさないようにする責任があります。人と動物が共に生きていける社会の実現には、飼い主のモラルとマナーが必要です。
◆犬の登録・狂犬病予防注射を
犬を飼うときには登録が必要です。生後90日経過後、30日以内に生活環境課で登録をしてください。登録手数料は1頭につき3,000円です。また、年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。登録時に交付される鑑札と狂犬病予防注射済票は、必ず犬の首輪につけてください。
また、飼い犬が死亡したときは、30日以内に生活環境課に届出をお願いします。
◆猫は室内で飼いましょう
猫は室内で飼い、交通事故、争いによるケガ、感染症などの危険から守りましょう。放し飼いで近隣の庭を荒らすなどのトラブルも防げます。
◆飼い主のいない猫との関わり方
餌をもらっている飼い主のいない猫の排泄物に関する苦情が多数寄せられています。猫に餌を与えるときは、排泄物の後始末も行ってください。
また、去勢・不妊手術をすることで、繁殖による増加を避けることができます。市では、飼い主のいない猫の去勢・不妊手術に補助金を交付しています(オス5,000円、メス10,000円)。手術後60日以内に申請してください。申請には手術費用の領収書と手術の証明書が必要です。
問合せ:生活環境課
【電話】995-1816
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