■産前産後期間の国民年金保険料が免除となります
対象者は、「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方です。出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間が免除されます。
出産予定日の6か月前から届出が可能です。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
問合せ:
・高松東年金事務所【電話】087-861-3866
・住民環境課【電話】62-7003
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