■事業主の皆さんは償却資産の申告をお忘れなく!
令和6年1月1日現在で、市内に事業用の償却資産を所有している方や事業を開始した方は、償却資産の申告が必要です。資産の増減が無い場合や、解散・廃業・休業した場合でも同様です。過去に申告している方には、12月中旬ごろに申告書を送付します。届かない場合や、新たに申告書が必要な場合はご連絡ください。
提出期限:令和6年1月31日(水)まで
■土地、家屋の異動はありませんか
固定資産税は、賦課期日である毎年1月1日の状況に応じて課税されます。土地、家屋について、次のような異動があったときはお知らせください。
(1)土地の利用状況(宅地、田、畑、山林、原野、雑種地等)の変更
(2)家屋の利用状況の変更や、新築、増築、取り壊しなど
■固定資産税の不均一課税・課税免除
対象業種の用に供する設備等の新設等を行った場合、申請により不均一課税(中村地域)や課税免除(西土佐地域)を受けられる場合があります。申請期限は毎年1月末日です。詳細はお問い合わせください。
問い合わせ・提出先:
(本庁)税務課 資産税係 【電話】35-4428【FAX】34-8180
(支所)西土佐住民分室 【電話】52-1112【FAX】52-2124
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