市では、安全で良好な地域環境の保全を目的とした「四万十市土地環境保全条例」を定め、適正な土地利用の推進に努めています。
土地区画の形質変更を1,000平方メートル以上行うときは、届出が必要です。
「四万十市水害に強い土地利用条例」とは規制する目的等が異なるため、工事場所によっては両方の届出が必要となります。
■届出が必要な土地区画形質変更
・土地の区画を形成する工作物等を新設、廃止または移動することによる区画変更
・厚さ50cm以上の切り土または盛り土等による土地の形状変更
・工事に伴う土地の性質変更
問合せ・届出先:(市)まちづくり課 計画係
【電話】34-8150
【FAX】34-0381
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