低所得者の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
~家計急変者の申請について~
食費などの物価高騰などに直面し、家計が悪化している低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、給付金を支給します。
対象者:(家計急変者)
令和5年3月31日時点で、18歳未満の児童(障がいをお持ちのお子様の場合20歳未満)の養育者であり、食費などの物価高騰の影響により令和5年1月以降の収入が急変し、住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方。
※令和5年3月1日から令和6年2月29日までに生まれた新生児も対象です。
※令和5年度「ひとり親世帯以外分」または県が支給する「ひとり親世帯分」の支給をすでに受けた方は対象外です。
支給額:児童1人当たり5万円
給付金の支給手続き:家計急変者に該当する対象者の方は住民課へ申請してください。
申請期限:令和6年2月29日
申請・お問い合わせ先住民課子育て世帯給付金担当
【電話】26-1115
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