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「令和5年分公的年金等の源泉徴収票」が送付されます

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高知県越知町

国民年金・厚生年金および共済組合などから支給される老齢または退職を支給事由とする年金は、所得税法上「雑所得」として取り扱われ、課税の対象となります。
公的年金などの支払者(日本年金機構・各共済組合など)は、所得税が老齢年金などから徴収されたか否かにかかわらず、老齢年金などを受けている方全員に「公的年金等の源泉徴収票」を作成し、1月中に送付することとなっています。
この「源泉徴収票」には、令和5年中に支払われた年金の支払総額、年金から天引きされた国保・後期・介護保険料などの金額、源泉徴収税額および控除内容などが記載されています。
二つ以上の年金の支払者に扶養親族等申告書を提出している方や、年金以外に給与などの所得がある方、または公的年金などの雑所得の合計額が各種所得控除の合計額を超える方などは、確定申告を行うことになっており、この「源泉徴収票」が必要ですので、大切に保管してください。
万が一紛失された場合は、高知西年金事務所までご連絡ください。
※なお、障害年金や遺族年金は、課税対象となっていないため「源泉徴収票」は発行されません。

お問い合わせ先:高知西年金事務所
【電話】088-875-1717

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