戸籍上、前夫の子どもと推定されることを避けたり、前夫に子どもの存在を知られたくない等の理由から、出生届を提出されないことが原因で無戸籍となる方がいます。戸籍や住民票がなく、進学できない、保険への加入ができないなど、社会生活上、困難な状況に悩んでいる方が、近隣や地域におられませんか。
■民法の改正
従来の民法では、夫のみが父子関係を否定する裁判を提起できるとされていましたが、令和6年4月1日からは、子および母もこの裁判を提起できるようになります。
さらに、令和6年4月1日から1年以内に限り、令和6年4月1日より前に生まれた子やその母も、この裁判手続きをすることができます。
法務省、文部科学省などの関係省庁においては、無戸籍者が適切な手続きにより、戸籍に記載されるための支援をはじめ、戸籍の有無にかかわらず就学が可能となる支援等を行っています。決して一人で悩まず、あきらめず、お電話でご相談ください。
お問い合わせ先:高知地方法務局
【電話】088-822-3331
※音声ガイダンスに従い、(3)番を選択後、さらに(1)番を選択してください。
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