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国民健康保険と後期高齢者医療制度のお知らせ

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鳥取県倉吉市

■保険料について
◆国民健康保険料
国民健康保険料は、被保険者の所得や、人数などに応じて世帯単位で決まり、世帯主が納付義務者となります。
世帯主がほかの健康保険に加入している場合でも、世帯の誰かが国民健康保険に加入していれば、世帯主に通知書が送られます。
なお、令和5年度は新型コロナウイルス感染症拡大と物価高騰の影響を考慮して、保険料率を引き下げています。

◆後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料は、被保険者の所得に応じた「所得割」と、被保険者が均等に負担する「均等割」の合計額になり、一人一人が納付義務者となります。

◇保険料額の通知について
・令和5年度の国民健康保険料、後期高齢者医療保険料をお知らせする決定通知書と納付書を、7月中旬に送付します。

◇保険料の軽減について
・世帯主とその世帯の被保険者の前年の所得に応じて、国民健康保険料と後期高齢者医療保険料の一部が軽減されることがあります。
・「倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)」や「雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)」に該当する人が、軽減申請した場合、国民健康保険料が軽減されることがあります。

◇ご注意ください
・還付金の手続きでATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
・不審な電話があったときは、倉吉警察署(【電話】26-7110)または警察総合相談電話(【電話】#9110)にお問い合わせください。

◆令和5年度の保険料率など
◇国民健康保険

所得割:被保険者の前年の所得金額から算出
均等割:世帯の被保険者数から算出
平等割:1世帯あたりの金額

◇後期高齢者医療

詳しくは、ホームページをご覧ください

■保険料の納め方
保険料の納め方には、特別徴収(年金引き)と普通徴収(納付書・口座振替)があり、特別徴収が優先されます。なお、世帯状況などにより、特別徴収から普通徴収に変更される場合もあります。
ご自身の納め方については、7月中旬に届く決定通知書をご確認ください。
特別徴収の対象となる場合でも、口座振替に変更できます。
手続き方法など、詳しい内容はお尋ねください。

◇納付書は9期分をまとめて送付
保険料の納付書は、7月分から令和6年3月分までの1年分(9枚)をまとめて送付します。期ごとに納付する場合は、「第1期」の表示のある納付書から順に使ってください。
二重納付防止のため全期分の納付書はありません。全期を一括で納付する場合は、全ての納付書を使ってください。
また、年度途中で保険料が変更になった人には、変更月以降の納付書をまとめて送付しますので、お手元の納付書を全て差し替えてください。

■保険証・認定証の更新時期です
◆「国民健康保険」「後期高齢者医療」被保険者証をお持ちの皆さんへ
有効期限:7月31日

◇手続きなど
・更新手続きは不要です。
8月から使用する「被保険者証(保険証)」は、7月下旬に簡易書留郵便で郵送します。

・留守などで受け取りができなかった場合
倉吉郵便局より不在連絡票が投函されますので、再配達または郵便局窓口受け取りを倉吉郵便局に依頼してください。
郵便局での保管期間中に受け取りができなかった場合は、保険年金課に再度郵送希望のご連絡をください。
市役所窓口での受け取りを希望する人は、8月1日(火)の午後以降に、本人確認書類(古い保険証や運転免許証など)を持参のうえ、保険年金課窓口(市役所第2庁舎)にお越しください。
※同一世帯でない人が窓口で受け取る場合は、委任状が必要です。

◆「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」をお持ちの皆さんへ
有効期限:7月31日
医療機関や薬局で支払う医療費が高額になる場合、認定証を医療機関などへ提示することで窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
※マイナンバーカードの保険証利用に対応していない医療機関などで、提示が必要です。

申込み・問合せ:保険年金課
【電話】22-8124、22-8151【FAX】22-2954

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