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国民年金保険料の納付に困ったら

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鳥取県倉吉市

保険料の納付が経済的に困難な場合、申請により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。

◆免除・納付猶予制度の種類
◇全額免除・一部免除制度
本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が基準額*1以下の場合や失業した場合*2など、申請により、保険料の全額または一部の納付が免除されます。

◇納付猶予制度
50歳未満の人で、本人・配偶者それぞれの前年所得が基準額*1以下の場合は、申請により、保険料の納付が猶予されます。

*1 令和5年度所得基準額

※令和2年度以前の所得基準額は、全額免除・納付猶予「22万円」、4分の3免除「78万円」、半額免除「118万円」、4分の1免除「158万円」で、それぞれ計算します。

*2 失業などによる特例免除
失業などした人の所得を除外して審査されます。失業の前月から翌々年6月までの期間が対象です。ただし、申請は年度ごとですので、翌年7月以降は改めて申請が必要です。

◆申請方法
受付開始日:※令和5年度(令和5年7月~令和6年6月)分 令和5年7月3日(月)
提出するもの:
・申請書(所定様式あり)
・その他必要書類
[失業の場合]雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票などの写し
[事業の廃止(廃業)などの場合]税務署などへの異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(受付印があるもの)
※過去に同一の理由で申請し、失業した事実が確認できる書類を添付したことがある場合は、再添付不要です。
提出方法:申請書と必要書類を、保険年金課または年金事務所に、持参または郵送してください。各様式はホームページから入手できます。
また、手続きが簡単で早い電子申請を、ぜひご利用ください。詳しくは、ホームページをご覧ください。

◆保険料の後払い(追納)をお勧めします!
免除などを受けた期間の保険料は、10年以内であれば、後から納めることができ、納めると年金額は減少しません。詳しくは、ホームページをご覧ください。

問合せ:
保険年金課【電話】22-8124【FAX】22-2954
日本年金機構倉吉年金事務所【電話】26-5311

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