令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に1世帯につき10万円、住民税均等割のみ課税世帯と非課税世帯の18歳以下のこども1人につき5万円を支給することになりました。
■給付対象世帯
▼均等割のみ課税世帯
基準日(令和5年12月1日)において倉吉市に住民登録があり、令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯または均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯。
※世帯全員が、住民税が課税されている他の親族などの扶養を受けている場合は対象外です。
▼こども加算
均等割のみ課税世帯または非課税世帯で、18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれ)を扶養している世帯
■給付額
▼均等割のみ課税世帯…1世帯につき10万円
▼こども加算…こども1人につき5万円
※どちらも1世帯1回限り。
■申請方法
対象世帯には、2月中旬に「確認書」を発送しています。必要事項を記入のうえ、期限までに返送してください。
ただし、以下の場合は申請が必要です。
・令和5年1月2日以降に転入した人を含む世帯のうち、市で課税情報が把握できないため、対象世帯であるかの判断ができない場合
・令和5年12月2日以降に生まれた新生児分のこども加算を受給する場合
■申請期限
5月31日(金)
※申請書などは市のホームページからダウンロードできるほか、郵送対応も可能です。
※詳しくはホームページをご覧になるか、福祉課へお問い合わせください。
問合せ:福祉課
【電話】27-0502
【FAX】22-7020
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