文字サイズ
自治体の皆さまへ

消費生活相談室です251

17/38

鳥取県境港市

■通信販売の「定期購入」トラブル

◇事例
2週間前、スマートフォンで、通常1万円の美容クリームが2千円で購入できるという広告を見て注文し受け取った。しかし、今日、以前受け取ったはずの美容クリームが更に2つ届き2万円を請求されている。1回きりだと思っていたが、定期購入が条件の契約だったようだ。

◇アドバイス
通信販売での「定期購入」に関する相談が急増しています。(独)国民生活センターは、契約条件のチェックリストを作成し注意を促しています。インターネット通販では、申し込み前に「最終確認画面」をスクロールして契約条件を最後まで必ず確認してください。

◇インターネット通販 契約条件のチェックリスト
注文する前に確認を!
・定期購入が条件になっていませんか?
・継続期間や購入回数が決められていませんか?
・支払うことになる総額はいくらですか?
・解約の際の連絡手段を確認しましたか?
・「解約・返品できるか」「解約・返品できる場合の条件」(返品特約)、解約条件を確認しましたか?
・お届け予定日や、利用規約の内容を確認しましたか?
※上記契約条件画面はスクリーンショットで保存しましょう。さらに未成年者の場合は以下の点も確認してください。
・販売サイトに「法定代理人の同意を得ている」のチェック欄があった際は、同意を得てチェックを入れていますか?
・年齢や生年月日を成人であると偽らず、正確に入力して申し込んでいますか?

相談受付時間:月~金曜日 午前9時~正午、午後1時~4時

問合せ:消費生活相談室
【電話】47-1106
【FAX】44-7957

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU