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自治体の皆さまへ

消費生活相談室です259

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鳥取県境港市

■成人になられた皆さんへ
成年(18歳以上)になると、親の同意を得なくても、自分の意思でさまざまな契約ができるようになります。
しかし、一度契約すると、原則として一方の都合だけで契約をやめることはできません。
契約する時は、それが本当に必要な契約か、支払いに無理がないかなど、十分に内容やリスクを理解し、家族や周囲の人の意見も聞くなどし、慎重に判断しましょう。

◆大人になられた皆さんに気を付けてほしいトラブル
◇簡単に稼げるという副業
ネットで検索した副業サイトをSNSで友だち登録したあと、初期費用無料と説明を受けたが、電子書籍を購入させられたうえ、儲けるために必要と言われ高額なサポート契約を結んでしまった。

◇脱毛エステや美容医療
低価格のお試し脱毛の広告を見てエステ店に行ったが、「納得のいく脱毛にはこのコースがお勧め」と説明を受け、断り切れずに高額な契約をしてしまった。

◇健康食品や化粧品などの定期購入トラブル
動画投稿サイトでダイエットサプリが「お試し500円」の広告を見つけ、1回限りと思って注文したが、実際には初回以降に、通常価格で4回の購入が必要な定期購入契約だった。

◇出会い系サイト・アプリ
SNSで知り合った異性から「別のサイトでやり取りしよう」と出会い系サイトに誘われ、やり取りや個人情報の交換をするために高額なポイント代を支払ってしまった。

相談受付時間:月~金曜日 午前9時~正午、午後1時~4時

問合せ:消費生活相談室
【電話】47-1106【FAX】44-7957

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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