固定資産税は毎年1月1日現在の状況で課税されます。
・家屋の全部又は一部を取り壊した
・売買などにより家屋の所有者が変わった
・家屋を新築又は増築した(住宅だけでなく、倉庫・物置・店舗等も対象)などの変更がありましたら、役場税務課まで届出をお願いします。
※法務局で登記変更された場合、届出は必要ありません。
※未登記の家屋について届出がない場合、そのまま旧所有者に課税される場合があります。
問合せ:税務課 課税係
【電話】73-1413
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