文字サイズ
自治体の皆さまへ

役場からのおしらせ(3)

3/23

鳥取県智頭町

■児童手当制度について
中学校修了前のお子さんを養育している人に児童手当を支給していますが、令和4年6月分から制度が一部変更となり、毎年6月に提出いただいていた現況届の提出が原則不要になっています。

※ただし、以下の変更があった人は新たに届出が必要です
・智頭町外に住民票がある配偶者、児童の住所が変わったとき
・婚姻や子の実の親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者などを有するに至ったとき
・離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる場合のみ)
・振込口座を受給者名義の別の口座に変更するとき
・児童を養育しなくなったことなどにより、手当の対象となる児童がいなくなったとき
・受給者が公務員になったとき
・受給者が死亡したとき
・所得に変更があったとき

▽所得上限額とは
児童手当制度はお子さんの父または母のうち前年の(1月分から5月分までは前々年)の所得が高い人が受給者になります。
令和4年6月分の手当から、新たに所得上限額が設けられ、受給者の所得が所得上限額以上の場合は、受給資格が消滅し、手当を受けることができなくなります。
所得上限額を上回ったため受給資格が消滅になった人が、翌年対象となる所得が所得上限額未満となった場合は、再度手当を受けることができます。手当を受け取るためには、改めて申請が必要になります。

問合せ先:役場税務住民課
【電話】75-4118

■6月4日は『虫歯予防デー』 6月4日~10日は『歯と口の衛生週間』
よく噛んで食べることで食べ物がおいしくなったり、消化吸収を助けたり、健康に役立つ効果がたくさんあります。家族みんなでよく噛んで食べましょう。

問合せ先:保健センター福祉課
【電話】75-4101

■毎年6月は『食育月間』 毎月19日は『食育の日』
食育は生きる上での基本であり、知育・徳育・体育の基本となります。
皆さん、朝ごはんは毎日食べていますか?食事の際に「いただきます、ごちそうさま」のあいさつはしていますか?子どもだけでなく、大人も一緒に日々の食事を見直し、食べ物への感謝の心を大切にしながら、1日3回の食事を楽しく食べましょう。

問合せ先:保健センター福祉課
【電話】75-4101

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU