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江府町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度の見直し案についてご意見を募集します!

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鳥取県江府町

◆本人通知制度とは
住民票や戸籍の証明書を「代理人」や「第三者」に交付した場合に、証明書を交付した事実を本人に通知します。通知を行うことにより、委任状の偽造による不正請求や、身元調査のための不正取得による権利侵害を防止する効果が期待できます。

◯対象となる証明書
・住民票の写し、住民票の記載事項証明(本籍の記載のあるもの)
・戸籍謄抄本、戸籍の記載事項証明(全部事項証明、個人事項証明、一部事項証明)
・戸籍の附票の写し

■現行:全員告知型
現在、平成28年1月1日から、「住所」または「本籍」が江府町にある方全員を対象とした登録不要の本人通知制度を実施しています。

■見直し案:事前登録型+被害告知型
しかし、通知を受けたことで不安に思われる方がいたり、開示請求をしても「誰が」「何のために」と一番知りたい部分を開示できないため、事前登録型+被害告知型に制度を改正を予定しています。

◯事前登録型
本人通知を希望される方は、事前に登録申請をしていただきます。一度登録していただいた方は更新の必要はなく、永年登録となります。既にに登録済みの方は、不要です。

◯被害告知型
職員による不正取得、八士業(弁護士、司法書士等)等による不正取得が法務省、鳥取県、その他関係機関からの通知により明らかになった場合に、登録の有無に関わらず取得された本人に通知します。
※不正取得時の交付申請書が保存期限を過ぎて廃棄されている場合は通知しません

上記制度改正について、ご心配な点や改善点等についてご意見がある方は、本庁舎1階受付または愛ベルこうふに置いてある所定の用紙にご記入の上ご提出いただきますようお願いいたします。

ご意見募集期間:令和5年11月17日(金)正午まで
意見を提出できる方:江府町に「住所」または「本籍」がある方
意見の提出方法:以下のいずれかの方法でご提出ください。

問い合わせ先:住民生活課
【電話】0859-75-3223

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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