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農業委員会だより

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鳥取県江府町

■農地の相続登記の際には、農業委員会へ届出を!
相続登記がされてないことにより、所有者の把握が困難になり、まちづくりのための公共工事が進まない等、所有者不明の土地問題が顕在化、問題となっています。
農地を相続、登記された場合、農地法により届出が必要となっていますので、農業委員会にあります所定の届出用紙に必要事項を記入のうえ、手続きをお願いします。

◯不動産登記法の見直し
・相続等によって不動産の所有権を取得した相続人に対し、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が義務付けられます。(令和6年4月1日施行)施行日前の物件も対象になります。→怠った場合、10万円以下の過料となります。

・氏名、住所等変更登記の申請の義務化(令和8年4月までに施行されます)
登記上の所有者の氏名、住所、名称の変更についても申請が義務化されます。
(その変更があった日から2年以内→怠った場合、5万円以下の過料となります。)
※従来とおり、相続登記に係る費用は、個人の負担です。

※過料とは?
「かりょう」には、金銭の納付を命じる罰則として「過料」と「科料」があり、「過料」は行政上の秩序罰であり、「科料」は、刑事罰となり、刑事罰は前科がつくという違いがあります。

■非農地の認定について
農業委員会では、農地の利用状況調査から、現況が山林、原野となっており、今後農業上の利用が見込めない農地について非農地として認定しています。
認定には、過去10年来、農地と利用していないなどの条件の他に、農業委員会での認定のための手続きが必要となります。
ただし、ほ場整備した田畑については、公共の資金が投入されており、本来優良な農地として整備を行った経過から、非農地の認定が困難となっています。
田・畑などを非農地とするには、申請者からの非農地証明願により、農業委員会が総会で「非農地であるか」の審議を行い、非農地であれば承認します。申請者の方は、承認された非農地証明願を米子にある法務局で地目変更等の手続きをすみやかに行っていただくこととなります。
非農地の認定については、お近くの農業委員、農地利用最適化推進委員、または農業委員会事務局にお問い合わせください。

■7月の農地相談会
売買、相続、転用など農地に関することは、お気軽に相談ください。
相談日:7月27日(木)午後1時30分から3時30分
場所:江府町役場本庁舎1階相談室
※事前に申し込みをお願いします。お近くの農業委員・農地利用最適化推進委員または農業委員会事務局にお問い合わせください。

■農業委員会総会(7月7日(金)開催)
以下の審議案件はすべて承認されました。
・農地法第3条の規定による許可申請ついて 1件

問い合わせ:江府町農業委員会事務局
【電話】0859-75-6620

■江府の農業
◯農業経営収入保険掛金助成のお知らせ
近年の異常災害・病害等による農作物への被害、米価の下落、新型コロナウイルス等、農家の皆様は懸念されることも多いと存じます。農業経営収入保険はリスクに対応した保険となっており、経営努力では避けられない収入減少が発生した場合に補償する保険です。江府町ではご加入者の皆様へ保険料等の助成を行います。この機会にぜひ加入をご検討ください。加入のお問い合わせについては令和5年11月末までにお願いいたします。
※農業経営収入保険は青色申告をされている方が対象の保険です。

お問い合わせ先:
・江府町役場 産業建設課
【電話】0859-75-6610
・鳥取県農業共済組合 西部支所
【電話】0120-031-492

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