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自治体の皆さまへ

琴浦町農業委員会 新体制スタート(2)

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鳥取県琴浦町

■こんなときは農業委員会へご相談ください
《農地の貸し借り・売買をしたいとき》
農地の貸し借りや売買を行うときは、農業委員会の許可が必要です。
農業委員会を通さずに、契約なしの口約束だけで貸し借りや売買を行うと、後々誰が所有者かわからなくなったり、農地を返してもらえなくなったりするなど、トラブルに発展することがあります。
トラブルを未然に防ぐためにも、両者が話し合って、貸借期間、賃借料(無償も含む)または売買価格を決めて農業委員会に申請をしましょう。

▽注意事項
農地を取得される人の農業経営の状況などによって、申請ができない場合がありますので、事前に農業委員会事務局へ相談してから申請してください。

▽申請方法
(1)農地法第3条に基づく農業委員会の許可申請
(2)農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定または所有権移転の申し出(令和7年3月31日まで)
(3)農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく利用権設定または所有権移転の申し出

《農地を耕作以外で使いたいとき》
農地に住宅や倉庫、太陽光発電施設を建てたい、更地にして駐車場にしたいなど、耕作以外の目的で使いたい場合は、「農地転用の許可」が必要です。自分が持っている農地でも、勝手に建物を建てたり農地以外のものに変えることはできません。
農業委員会を通して都道府県知事の許可を受ける必要があります。
※一時的な転用や農業用施設を建てる場合も、農業委員会への届け出が必要です。

▽注意事項
農地転用の許可基準を満たさない場合は、許可されません。事前に農業委員会事務局へ相談してから申請してください。
また、許可なく転用した場合や、転用許可の事業計画どおりに転用していない場合などは、農地法違反となり、工事の中止や原状回復の命令を受ける場合があります。

▽申請方法
(1)農地法第4条に基づく許可申請(農地所有者が転用)
(2)農地法第5条に基づく許可申請(農地所有者から農地を売買・貸借して転用)
(3)農地法施行規則第29条第1項の届出(200平方メートル未満の農業用施設の場合)
(4)農地の一時転用届出(公共工事の場合)

■農地利用に関する調査にご協力ください
《農地パトロールを実施》
農業委員会では、町内の農地の利用状況を把握するとともに、遊休農地の発生防止・解消を目的に「農地パトロール(農地利用状況調査)」を毎年実施しています。
今年度は、8月18日から10月13日まで調査を行っています。調査の際には、必要に応じて農地に立ち入らせていただいたり、お話を伺ったりする場合がありますので、ご了承ください。

《利用意向調査を実施》
農地パトロールの結果、遊休農地(農地として利用が可能で、作付けや草刈りなどの管理がされていない農地)と判断された場合、所有者に対して農地利用意向調査を行います。
11月中に調査票を郵送し、該当農地の耕作または貸し付けの意向について調査しますので、調査票が届いたら速やかに農業委員会まで提出をお願いします。

▽注意事項
遊休農地について、耕作または貸し付けの意向がない(調査票を提出されない場合を含む)、耕作または貸し付けの意向があっても適正に利用されていない場合、勧告の対象になることがあります。
勧告を受けた場合、通常の農地に適用される軽減措置がなくなり、その農地に対する固定資産税が約1.8倍になりますので、農地の適正な管理をお願いします。

▼農地が荒廃する前に…
高齢になって農業ができなくなったが、後継者がいない、農地を相続したけど農業をしたことがないなどの状況で管理ができなくなり農地が荒廃してしまうケースがあります。一度農地が荒廃してしまうと、再び農地を使えるようにする際に大変な労力がかかります。管理ができないと思ったときは、近隣の農地の耕作者や地域の農業の担い手に貸し付けや譲渡するなどして農地の荒廃を防ぎましょう。農地の貸し付けや譲渡する相手が見つからないときは、農業委員会事務局で「農地出し手情報」の届け出をしてください。

▽注意事項
農地が荒廃すると、雑草が繁って害虫・害獣が発生したり、不法投棄の温床になって周辺の耕作者や住民の迷惑になります。特に不法投棄は農地の所有者に撤去を求められたり罰則が適用されたりする場合がありますので、農地の適正な管理をお願いします。

問合せ先:農業委員会事務局
【電話】55-7809

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