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令和6年4月請求分から下水道使用料と農業集落排水施設使用料を改定します(1)

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鳥取県琴浦町

琴浦町の下水道事業を将来にわたって安定的に運営し、快適な生活環境を守っていくために

琴浦町では、下水道施設は平成14年度、農業集落排水施設は平成5年度から利用を始めました。
各家庭から排出される汚水を適切に処理するため皆さんが納付された下水道使用料や税金、国からの交付金を利用し、下水道施設の維持管理を行っています。
今回の下水道使用料改定では、一般家庭の下水道使用料の計算方法を各世帯の人数計算から使った水の量に応じて計算する、水量計算へ変更します。

■改定までの流れ
▽「琴浦町下水道審議会で審議し、町長へ答申」
~琴浦町ではじめての下水道使用料の適正なあり方について答申~

経営改善に向けて広く意見を求めることを目的として、令和4年10月に町長からの諮問を受けて、琴浦町下水道事業審議会(審議会会長鳥取短期大学生活学科情報・経営専攻教授道どうまえ前緑みどり氏ほか委員6名)を設置しました。

令和4年10月から令和5年3月まで計4回「下水道使用料の適正なあり方について」下水道事業審議会を開催し、令和5年4月に町長へ答申しました。

[主な答申内容]
・一般家庭も従量制へ変更することが望ましい。
・町水道を使用していない家庭は、世帯員数に応じた認定水量を適用し、下水道使用料を算定する。

■主な改正内容
令和6年(2024年)4月請求分から一般家庭の下水道使用料の計算方法を、各世帯の人数計算から使った水の量に応じて計算する、『水量計算』へ変更します。
※一般家庭と事業所の下水道使用料の計算方法が同じになるため、今回、事業所の下水道使用料改定はありません。

▽町水道を使用している家庭

▽町水道以外を使用している家庭
井戸水や用水組合を使用している家庭は、琴浦町認定水量で使用水量の把握(検針)ができないため、各世帯の人数に応じた『認定水量』により使用水量を決定し下水道使用料を計算します。


※下水道使用料の計算方法は、町水道を使用している家庭と同じです。
※住民登録者で、入院などで長期不在の場合は、長期不在届出書を提出いただくことで、人数を実態に合わせて修正することができます。

■新しい下水道使用料の適用時期
使用料改定に伴い、新料金ではすべての使用者(一般家庭と事業所)が、請求月と使用月が現行の2カ月遅れから、1カ月遅れの請求に変更します。

▽令和6年1月31日以前から使用している場合
令和6年3月請求(1月使用分)までは、現行料金でのご請求。
新料金は、令和6年4月請求(3月使用分)から適用します。

▽令和6年2月1日以降に使用開始した場合
初めての請求から新料金が適用されます。

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