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自治体の皆さまへ

令和6年4月請求分から下水道使用料と農業集落排水施設使用料を改定します(2)

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鳥取県琴浦町

■新料金の計算方法
1カ月の使用水量が、30m3の場合の下水道使用料(消費税込み)

▽町水道を使用している人
毎月25日頃に、水道メーター検針の際に配布する「お知らせ票」へ記載される『使用水量』をご確認ください。
※下水道についても水道メーターにより、使用水量を計量します。

▽町水道以外を使用している人(井戸水、用水組合)
琴浦町で使用水量の計測、検針ができないため、世帯の人数に応じた認定水量により、使用水量を決定し下水道使用料を計算します。

■料金改定の主な理由
▽公平な使用者負担に向けて
これまでの一般家庭の世帯人数別の使用水量を分析した結果、現在の下水道使用料は、使用水量が21立方メートル/月以上の世帯は使用水量に対して割安、21立方メートル/月以下の世帯は割高な状況です。
人数計算では各使用者の実態が下水道使用料に反映されにくいことから、公平な使用者負担の実現に向け、一般家庭も使った水の量に応じて計算する水量計算に変更することとしました。

■新しい下水道使用料、農業集落排水施設使用料 早見表
▽令和6年4月請求分から(1カ月あたり、消費税込)

使用者の皆さまにはご負担をお願いすることになりますが、持続可能な下水道事業の実現に向け、経費削減など一層努めてまいりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
『下水道は、安心・安全な暮らしを支え、未来へつないでいます。』

問合せ先:上下水道課 下水道係
【電話】55-7807

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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