4月1日から、事業者の障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されます。内閣府では、障がいのある人や事業者などからの障害者差別解消法に関する質問に回答することおよび、障がいを理由とする差別に関する相談を、自治体・各府省庁などの適切な相談窓口に円滑につなげるための調整・取次を行うことを目的に、令和7年3月下旬まで、試行的に「つなぐ窓口」を設置しています。
・どこの相談窓口に相談すればいいか分からない
・障がいのある人への合理的配慮の提供について、何をすればいいのか分からない
など、お困りであればお気軽にご相談ください。
電話相談:【電話】0120-262-701 毎日10:00~17:00(祝日・年末年始除く)
メール相談:【メール】info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp
■事業に関する問合せ:内閣府障害者施策担当
【電話】03-5253-2111【FAX】03-3581-0902
【HP】https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_tsunagu.html
問合せ:本庁舎障がい福祉課(13番窓口)
【電話】0857-30-8217【FAX】0857-20-3907
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