■分別に新しく「有害ごみ」が加わります
「有害ごみ」とは、ごみ処理中に火災の原因となる危険な不燃ごみのことです。安全に運搬・処理するため、新たに分別収集します。小型破砕ごみを収集しているごみステーションで毎月1回収集します。
◆有害ごみ
・ライター
・スプレー缶・カセットボンベ類
・充電式電池一体型製品
例えば
・モバイルバッテリー
・ワイヤレスイヤフォン
・シェーバー
・ハンディーファン
・充電式ゲーム機
◇有害ごみの出し方
・ライターやスプレー缶・カセットボンベ類は必ず中身を空にして出してください。穴を空ける必要はありません。ガスが出なくなるまで押し続け、液体など中身が残っている時は、紙や布に浸み込ませてください(紙や布は可燃ごみ)。
・ごみステーションの収集容器に直接入れてください。袋には入れないでください。
・ガスや液体など中身が残っているものは、ごみステーションに出せません。従来どおり、鳥取県東部環境クリーンセンターへ直接持ち込んでください(有料)。
・充電式電池が取り外せる製品の場合は電池を取り外し、取り外した充電式電池は「乾電池等」へ、製品本体は小型破砕ごみへ出してください。
・本体・充電器は小型破砕ごみ
・充電式電池は乾電池等
※収集容器は、小型破砕ごみ、資源ごみ(ビン、カン)などに使用しているものをお使いください。
※容器に貼る「有害ごみ」シールが必要な場合は、生活環境課または各総合支所市民福祉課窓口で配布します。
■本市で火災が発生しています
家庭ごみの処理施設でリチウムイオン電池が原因と思われる大きな火災が2件、ごみ収集時にガスボンベが原因と思われる車両火災が2件発生しました。また、鳥取県東部環境クリーンセンターで、小型破砕ごみの処理中に確認した発火件数は年間117件(令和4年度実績)、そのうち、リチウムイオン電池が原因の発火は56件でした。
■「乾電池等」の種類と収集回数が増えます
これまでごみステーションに出すことができなかった充電式電池とボタン電池を、「乾電池等」の収集に出すことができるようになります。また、「乾電池等」の収集日が毎月1回に変わります。
◆乾電池等
これまで収集していたもの(乾電池、蛍光管、水銀使用製品)
+
新たに収集できるようになるもの充電式電池、ボタン電池
・充電式電池
・ボタン電池
・コイン電池
◇乾電池等の出し方
安全のためにご協力をお願いします
・発熱や発火を防ぐため、すべての電池に対して(+)(-)の両極にテープを貼って絶縁処理をしてください。使用するテープはセロハンテープ、ガムテープなど種類は問いません。
・ボタン電池が取り外せないものは、そのまま有害ごみに出してください。
・乾電池・充電式電池・ボタン電池はまとめて透明または半透明の袋に入れて出すことができます。
・充電式電池とは、下記のリサイクルマークがある充電して繰り返し使用できる電池のことです。
・リチウムイオン電池
・ニカド電池
・ニッケル水素電池
(※本紙にリサイクルマークが掲載されています。)
※鉛蓄電池は、希硫酸が含まれることから、ごみステーションへの持ち出しを禁止しています。必ず購入先や専門業者に処理を依頼してください。
※家庭ごみの分別と出し方ガイド・ポスター令和5年10月版をお持ちの人は、11ページに記載の下記マークを対象から消してください。
(※マークは本紙に掲載されています。)
■引っ越しごみなどの多量ごみはごみステーションに出してはいけません
多量のごみを一度にごみステーションに出されると、管理やごみ収集などに支障をきたします。多量のごみを一度に出す場合は、可燃ごみと不燃ごみに分別したうえで各処理施設に直接持ち込むか、一般廃棄物収集運搬業許可のある業者に処理を依頼してください。やむを得ずごみステーションに出される場合は少量ずつに分けてください
(可燃ごみ・プラスチックごみは、平時に出す量に加え2袋まで)。
問合せ:本庁舎生活環境課(25番窓口)
【電話】0857-30-8084【FAX】0857-20-3918
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