令和6年4月1日より、人と動物が共生する社会の実現や生活環境問題解消を目的に、いちき串木野市動物の愛護及び管理に関する条例を策定し、次のような事項を定めました。
■飼い主の責任
○犬
・リードや鎖によりけい留して飼養する
・屋外では、ふん尿を処理する
・登録や年1回狂犬病の予防接種を行う
○猫
・病気や事故を防ぎ、原則屋内で飼養する
・不妊手術、去勢手術その他繁殖を制限するための取組を行う
○その他動物
・飼養する動物に責任を持ち、動物の生態等を理解した上で管理する
・終生にわたり飼養し、みだりに繁殖させない
・動物の飼い主と分かるようにし、逸走の防止や災害時の飼養にも備える
■飼い主のいない猫との関わり
餌やりは基本的に行わない。ただし、右のような地域猫活動は認められます。
■地域猫活動を行う団体への補助制度
地域住民の理解と合意のもと、飼い主のいない猫に不妊去勢手術を行った上で、餌のやり方や清掃等に関するルールを定め、地域内で飼養管理(地域猫活動)を行う団体の活動へ補助を行います。
補助対象経費:
・不妊手術経費 1匹につき上限25,000円
・去勢手術経費 1匹につき上限15,000円
・飼養管理経費 飼養数により変動(上限50,000円)
(ペットフードやトイレ用具など)
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