■軽自動車税の減免
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうちいずれかの交付を受けている方や、障がいがある方などが利用するために構造変更された軽自動車などは、一定の要件を満たしていれば、申請により軽自動車税が減免されます。
申請期間:4月22日(月)~5月24日(金) ※平日のみ
手続き場所:税務課町民税係
手続きに必要なもの:
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
・車検証
・運転免許証
・納付前の軽自動車税納税通知書
・マイナンバーの確認書類
注意事項:
・障がいの状態と等級によっては減免を受けられない場合があります。
・減免を受けることができる車両は、障がいがある方1人に対し、普通自動車などを含め1台です。詳しくはお問い合わせください。
■軽自動車の車検時に注意!
軽自動車の車検時の納税証明書の提示は原則不要ですが、納付後すぐに車検を受ける場合や、小型自動二輪車の車検を受ける場合などは、紙の納税証明書が必要です。
令和6年度分の納期限が5月31日になったことにより、令和5年度分の納税証明書(継続検査用)の有効期限は5月30日(木)までとなっています。なお、令和6年度分を口座振替またはスマホ決済アプリで納付する場合は、納税証明書の発行が6月3日(月)以降となります。
6月上旬に車検の有効期限を迎える方は、5月中の車検手続きや早めの納付をお願いします。
問合せ:税務課 町民税係
【電話】(0996)24-8922
<この記事についてアンケートにご協力ください。>