令和6年4月1日から、障害者差別解消法の改正に伴い、事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます。
障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会の実現に向け、事業者の皆さまもどのような取り組みができるか考えていきましょう。
■「合理的配慮」の具体例
○障害のある人からの申し出
「難聴のため筆談によるコミュニケーションを希望したが、弱視でもあるため細いペンや小さな文字では読みづらい」
○申し出への対応(合理的配慮の提供)
「太いペンで大きな文字を書いて筆談を行う」など
お問い合わせ先:
鹿児島県くらし保健福祉部障害福祉課【電話】099-286-2953
鹿児島県障害者権利擁護センター【電話】099-286-5110
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