文字サイズ
自治体の皆さまへ

障害のある方への合理的配慮の提供を!

20/37

鹿児島県中種子町

令和6年4月1日から、障害者差別解消法の改正に伴い、事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます。
障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会の実現に向け、事業者の皆さまもどのような取り組みができるか考えていきましょう。

■「合理的配慮」の具体例
○障害のある人からの申し出
「難聴のため筆談によるコミュニケーションを希望したが、弱視でもあるため細いペンや小さな文字では読みづらい」

○申し出への対応(合理的配慮の提供)
「太いペンで大きな文字を書いて筆談を行う」など

お問い合わせ先:
鹿児島県くらし保健福祉部障害福祉課【電話】099-286-2953
鹿児島県障害者権利擁護センター【電話】099-286-5110

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU