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自治体の皆さまへ

110番だより

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鹿児島県伊佐市

◆交通ルールを守って安全に利用しましょう!
◇自転車安全利用 5則
1.車道が原則、左側通行 歩道は例外、歩行者優先
自転車は車両(軽車両)です。車道通行が原則です。車道の左端に寄って通行しましょう。歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しましょう。
※普通自転車が歩道を通行できる場合
(1)「自転車歩道通行可」の標識があるとき
(2)運転者が、13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、車道通行に支障のある身障者のとき
(3)車道や交通の状況を見て、やむを得ないとき

2.交差点では信号と一時停止を守って安全確認

3.夜間はライト点灯

4.飲酒運転は禁止

5.ヘルメットを着用
自転車を運転する場合、すべての自転車利用者が、ヘルメットを着用するよう努めなければなりません。鹿児島県では、保護者等は、中学生以下の子どもが自転車を利用するときは、ヘルメットを着用させなければなりません。
※ヘルメットはあなたの命を守ります

ほかにも、2人乗り、傘差し運転、携帯電話を使用しながらの運転、イヤホン等により周囲の音が聞こえない状態で自転車を運転すること等が禁止されています。

問い合わせ:伊佐湧水警察署
【電話】22-0110

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