広域交付制度を利用しましょう
不動産の相続登記の申請については、これまで任意でしたが、相続登記がされていないことにより所有者が分からず公共事業や復旧・復興事業の妨げとなったり、管理がされずに放置され隣接地に悪影響を及ぼすなど、さまざまな問題が生じています。こうした問題の発生を予防するため、相続人はその所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
詳しくは法務省ホームページでご確認またはお近くの法務局にお問い合わせください。
問い合わせ:鹿児島地方法務局霧島支局登記部門
【電話】0995-45-0330
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