この制度は市民の皆様が快適な住・生活環境の向上等および公共用水域の水質の保全ならびに地域経済の活性化を図ることを目的とし、住宅リフォーム費用の一部を補助しています。
■『住宅リフォーム補助金』の条件等
○補助の対象および条件
・自己が所有し、居住する住宅であること(リフォーム完成後に移住する者は申請の住宅に住所を移すこと)
・自治会に加入していること(リフォーム完成後に転居する場合は加入すること)
・市税を滞納していない者
・市内業者が請け負った工事であり、その代金が30万円以上(ただし、環境対策リフォーム補助金は除く)であること
※市内業者とは本市に主たる営業所を設置する事業者で、市内業者として登録した者
・併用住宅の場合は住宅部分のみの改修工事を対象とする
・集落排水処理区域及び合併浄化槽推進区域における環境対策リフォーム補助金は、貸家及び空き家も対象とする(ただし、補助金申請者は所有者であること)
・空き家バンクに登録している空き家も対象とする(ただし、補助金申請者は所有者であること)
・過去に同じ補助金の交付を受けていないこと
○補助の内容
○注意事項
・必ず工事着工前に申請が必要です。
既に完成、着工中のものは対象にならないのでご注意ください。
・工事内容によっては補助対象にならない工事があります。
※ここに掲載した補助対象や条件等は一部です。
詳しい内容等に関するご相談や事前審査は、建築住宅課にお気軽にお問い合わせください。
問合せ:建築住宅課住宅係
【電話】0993-76-1629
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