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【行政トピック】交通災害共済の見舞金請求手続き お忘れではないですか?

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鹿児島県南さつま市

南さつま市の交通災害共済制度に加入済みで、対象となる交通事故で被害に遭い、5日以上の入院・通院をされた場合は、交通事故に遭った日から2年以内であれば見舞金の請求手続きができます。2年以内に請求がなければ無効となりますのでご注意ください。

■対象となる交通事故
国内の道路等における自動車、原動機付自転車、自転車、汽車、電車、身体障がい者用の車、定期旅客船、旅客運送用の用に供する交通船、旅客機等による交通上の人身事故(自損行為による事故を含む)。

■支給される見舞金
入院・通院合わせて5日以上の傷害を受けた場合です。

基本額:12,000円
入院日数×(800円/日)
通院日数×(600円/日)
見舞金限度額:16万円
死亡見舞金:100万円

■過去の見舞金支給事例
(1)店の駐車場でバックしてきた車に衝突された。(見舞金額…39,600円)
(2)シニアカーを運転中転倒。(見舞金額…47,000円)
(3)路地から飛び出したとき車と接触。(見舞金額…38,000円)など
※未加入者も年度途中の加入ができますので、総務課または各支所市民課へお問い合わせください。(年会費365円/人)

問合せ:
総務課自治防災係【電話】0993-76-1501
笠沙支所市民課【電話】0993-63-1111
大浦支所市民課【電話】0993-62-2111
坊津支所市民課【電話】0993-67-1441
金峰支所市民課【電話】0993-77-1111

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