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【行政トピック】屋外広告物のルールを守りましょう

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鹿児島県南さつま市

まちを見渡せば、商店や事務所の広告板や広告塔などの看板が目に入ります。これら広告は、まちを彩り生活を便利にしてくれるものですが、その一方で、景観を損ねることや通行人に危害を及ぼすことがあります。
市ではこうしたことを防ぐために、鹿児島県屋外広告物条例に則ってルールを定めています。
屋外広告物設置には、原則広告物を設置してはいけない地域(禁止地域)と、設置はできるが許可が必要な地域(制限地域)に分けられ、地域ごとに面積や高さが決められています。
また、橋、電柱、街灯柱、街路樹や道路標識などの公共物への無断表示は、鹿児島県では禁止されています。ルールを守って安全で美しいまちをつくっていきましょう。
詳しくは担当部署へお問い合わせください。

問合せ:都市整備課都市整備係
【電話】0993-76-1626

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