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令和6年4月から相続登記が義務化されます

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鹿児島県南大隅町

令和6年4月1日から、相続により不動産を取得した人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請するように義務化されます。令和6年4月1日までに、相続が発生している場合にも、相続により不動産を取得したことを知った日と、令和6年4月1日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を申請するように義務化されます。

・法務省ホームページ
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し
※二次元コードは本紙をご覧ください。

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