文字サイズ
自治体の皆さまへ

軽自動車の廃車・名義変更はお済みですか?

13/23

鹿児島県南大隅町

軽自動車税は、毎年4月1日現在の軽自動車の所有者に課税されます。4月2日以降に廃車や名義変更をしても、その年の軽自動車税は課税されます。(月割課税はありません。)
以下のような状況に該当する場合、廃車手続きが完了しているか、もう一度ご確認ください。
・車両を廃棄処分しただけでは登録は抹消されません。各申告先で廃車手続きをしてください。
・譲渡した場合、名義変更の手続きが必要です。(手続き漏れの場合、前所有者に課税されます。)
・買い替えの際、下取りに出す場合は、販売店等にご確認ください。
・盗難にあった場合は、警察への盗難届のほかに、各申告先での廃車手続きが必要です。

◆申告先ごとに必要書類等が異なることがありますので、事前に申告先へご確認ください。

※手続きをしないといつまでも課税されます。すみやかに手続きをお済ませください。
※軽四輪自動車等の変更・廃車等手続きで軽自動車協会・運輸局に直接行けない方は、お近くの自動車販売会社や修理工場等にご相談ください。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU