「自筆証書遺言書保管制度」とは、法務局が自筆証書遺言書を長期間保管する制度で、次のようなメリットがあります。
・遺言書の紛失、隠とく、改ざんなし
・家庭裁判所の検認手続不要
・遺言者の死亡による相続人等への通知
・保管申請手数料3,900円
・いつでも撤回可能
詳しくは、法務省のホームページをご覧いただくか、鹿児島地方法務局鹿屋支局(【電話】0994-43-6790)まで問い合わせください。
・法務省ホームページ
自筆証書遺言書保管制度
※二次元コードは本紙をご覧ください。
問い合わせ先:税務課
【電話】24-3116
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