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自治体の皆さまへ

ご存知ですか?パートナーシップ制度

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鹿児島県屋久島町

■パートナーシップとはどういう制度?
同性同士の婚姻が認められていない日本で、自治体が独自にLGBTQ(右参照)カップルに対して「結婚に相当する関係」とする証明書を発行し、様々なサービスや社会的配慮を受けやすくする制度です。法的効力はありませんが、申請して、自治体が証明書を発行すると、様々なサービスや社会的配慮を受けることができる場合があります。(社会的配慮を享受することを保証するものではありません)
L(レズビアン)…恋愛感情が同性に向く女性
G(ゲイ)…恋愛感情が同性に向く男性
B(バイセクシュアル)…恋愛感情が異性に向くこともあれば同性に向くこともある人
T(トランスジェンダー)…出産時に割り当てられた性別と自認する性別が一致しない人
Q(クエスチョニング)…自分の性的指向・性自認が定まっていない人。明確に出来ない、したくない人

■国内及び鹿児島県におけるパートナーシップ制度導入の動き
全国では、令和5年度末で278自治体、鹿児島県内では2月末時点で5市がパートナーシップ制度を導入しています。各自治体が独自で導入しているため自治体ごとで制度が異なる場合があります。
令和5年6月、国会において「LGBTQ理解増進法」が可決されたこともあり、このような動向を注視しながら、現在本町においても、パートナーシップ制度の導入に向けた検討をしています。

▽性別の違和や同性愛などに関する相談窓口一般財団法人社会的包括サポートセンター(電話またはSNSによる相談)

問合せ:役場福祉支援課福祉係
【電話】43-5900(内線161)

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