~新増築住宅・車庫・倉庫・サンルームなどを建てられた方へ~
令和5年中に住宅・車庫・倉庫などを新築または増築された方は、令和6年度から固定資産税が課税されます。この税額の基となる家屋の評価額を算定するため、家屋の現地調査を実施します。
◆調査方法
日程調整後、市役所職員と調査員(計4名)が訪問し、調査を行います。
調査時間は約45分(車庫や倉庫などは約20分)です。
◆調査内容
屋外:図面をお借りし、外観(屋根・壁・基礎・構造)の確認を行います。
屋内:各部屋の間取り、内装仕上げ(天井・壁・床)、建築設備の確認を行います。
※今後の固定資産税などの説明も当日行います。
◆必要なもの
各種図面(平面図・立面図・仕上げ表・建具表)
◆新築調査予定
第1回 6月21日(水)~23日(金)
第2回 7月26日(水)~28日(金)
第3回 9月6日(水)~8日(金)
第4回 10月18日(水)~20日(金)
第5回 11月15日(水)~17日(金)
第6回 12月13日(水)~15日(金)
第7回 令和6年1月17日(水)~19日(金)
第8回 令和6年2月8日(木)~2月9日(金)
※対象となる方は、ご都合の良い日をお知らせください。ただし、上記日程を変更する場合があります。
※ご連絡がない場合は、こちらで調査日時を決定します。
■住宅や倉庫などを取り壊したときは、必ず届出を〔家屋滅失申請〕
今年または昨年以前に、住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊した方は、今年中(12月28日まで)に市役所にて家屋滅失申請手続きを行ってください。
なお、今年中に滅失登記をされた家屋(予定も含む)や、すでに家屋滅失申請手続きを行った家屋については、届け出の必要はありません。
※固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の状況で課税されますので、家屋の取り壊しの届出を受付した翌年度から課税されなくなります。年の途中で取り壊しても、月割りや日割りの制度はないため、取り壊した年度においては全額納付していただくこととなります。
※住宅が建っている土地(住宅用地)は、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用されているため固定資産税が軽減されています。住宅を取り壊すと、軽減を受けることができなくなります。
問い合わせ先:有明庁舎 税務課 固定資産税係
【電話】474-1111(内線156)
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