■老齢年金の繰下げ受給を希望される方へ
~お知らせを送付します~
年金制度の改正により、令和4年4月から繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになりました。66歳以降に老齢年金の繰下げ受給を希望され、年金を受給されていない方に対し、ご希望する時期に適切な繰下げ受給ができるよう、66歳から74歳までの間、毎年誕生月に「年金見込額のお知らせ」を送付します。
また、75歳に到達される方で、老齢年金を受給されていない方には、年金請求書をお送りします。
(遺族年金または障害年金を受給されている方や共済組合の加入期間がある方等は、送付対象外となります。)
一度受給を開始すると、後で変更することはできません。
老齢基礎年金や老齢厚生年金の繰り下げの申出は、同時に行う必要はありません。
◇よくある質問
Q1 75歳以降で繰り下げ請求した場合、どうなりますか?
A1 75歳で繰下げ請求したとみなして年金が支給されます。
Q2 繰下げ待機中に繰下げをやめて、さかのぼって65歳からの通常受給に切り替えられますか?
A2 可能です。ただし、時効により受給できない年金が発生する可能性があります。請求時点で繰下げ受給を選択しない場合、65歳時点での年金額で過去の分の年金を一括して受給できます。ただし、原則として請求時点から5年以上前の分は、時効により受け取ることができませんのでご注意ください。
問合せ先:
有明庁舎 市民環境課 市民年金係【電話】474-1111(内線113)
鹿屋年金事務所【電話】0994-42-5121
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