物価高騰による家計への負担を軽減するため、影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯を対象に、1世帯あたり10万円を給付します。また、住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯には、児童1人あたり5万円を追加給付します。
この給付金を受給するには手続きが必要です。対象となる可能性のある世帯には、市から「支給要件確認書」を2月から順次発送しています。
■令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1世帯あたり10万円)
1.対象
令和5年12月1日時点で志布志市に住民登録があり、次の(1)か(2)に該当する世帯。
(1)令和5年度住民税均等割のみが課税されている世帯
(2)令和5年度住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯
※ただし、世帯全員が、住民税課税者からの税扶養控除に適用されている場合は対象とはなりません。また、他の市町村で同様の給付金を受給した世帯(または世帯主)も対象とはなりません。
■こども加算給付金(対象児童1人あたり5万円)
1.対象
令和5年12月1日時点で志布志市に住民登録があり、同一世帯に18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降)がいる、上記(1)、(2)該当世帯または令和5年度住民税非課税世帯。
※次のいずれかに該当する世帯は、対象となる可能性があります。市役所担当窓口までご連絡ください。
ア.令和5年12月2日以降に生まれた子がいる世帯
イ.進学などにより入寮している子がおり、別世帯であるが生計が同一である世帯
ウ.何らかの理由で子と別居しているが、生計が同一である世帯
◇給付金の手続き方法
「支給要件確認書」の内容を確認いただき、必要事項を記入の上、必ず返送してください。
◇「支給要件確認書」の返送期限
5月31日(金曜日)まで[必着]
◇給付金の振込時期について
3月上旬から順次振込を行っています。
※支給要件確認書の受理から30日以内を目安に給付します。記入漏れなどの不備がある場合は給付も遅れますので、提出前に再度ご確認ください。この給付金は、差押禁止等および非課税となる給付金です。
給付金に便乗した「詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意を!
市職員をかたる不審な電話などがあった場合は、市役所や警察署、警察相談ダイヤル【電話】(#9110)にご連絡ください。
問い合わせ先:
有明庁舎 福祉課 社会福祉係 給付金担当【電話】474-1111(内線245・246)
志布志庁舎 福祉保健課 福祉係【電話】472-1111(内線201)
松山庁舎 総務市民課 福祉係【電話】487-2111(内線278)
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