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情報掲示板「知」―お知らせ(2)

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鹿児島県 指宿市

■小学校入学前の健康診断
来年4月に小学校に入学する幼児を対象に健康診断を行います。大切な健診ですので必ず受診してください。
対象:平成29年4月2日~平成30年4月1日生まれの幼児
受付時間:13時~13時15分(健診は13時30分~)

問合せ:学校教育課学務係
【内線】421

■産後ケアで親子を支援します
産後ケアの内容:入所または通所で助産所などを利用できます。もしくは自宅を助産師が訪問し、母体管理や授乳・沐浴(もくよく)などの指導が受けられます
対象者(指宿市民):産後1年未満で身近に支援をしてくれる人がいないなど産後の体調や育児に不安のある人
※医療が必要な方は利用できません。
利用できる期間:原則7日間まで
利用できる施設:
・鹿児島中央助産院(鹿児島市)
・マミィ助産院(鹿児島市)
利用料((乳児1人の場合):
・課税世帯…1日当たり利用料の10分の3(上限9900円)
・非課税世帯…利用料の10分の1(上限3300円)
・生活保護世帯…無料

申込み・問合せ:健康増進課健康指導係
【内線】281

■児童扶養手当
父か母がいない家庭や父か母に一定の障害がある家庭などの児童の健やかな成長を図るための制度です。受給するには申請が必要です。
支給対象:児童を監護する父か母・養育者
支給要件:児童が次のいずれかに該当する場合
・父母が離婚している
・父か母が死亡している
・父か母が一定程度の障害の状態にある
・父か母の生死が不明である
・父か母に1年以上遺棄されている
・父か母が裁判所からのDV保護命令を受けている
・父か母が1年以上拘禁されている
・母が未婚のまま懐胎している
資格制限:次の場合は支給対象外です
・日本国内に住所がない
・父か母が婚姻しているか事実上の婚姻状態にある
・児童が里親に養育されている、児童福祉施設などに入所している
・一定額以上の公的年金や遺族補償を受けている
支給制限:申請者の所得に応じて手当の支給が全部か一部停止されます。同居している家族などの所得が限度額を超えている場合も支給が停止されます
支給期間:児童が18歳に達する年度の3月31日まで(児童が一定程度の障害の状態にある場合、20歳に達する日の前日まで)
※現況届の受け付けは8月1日(火)からです。対象者に案内文書を送付しています。
※指宿庁舎の会場ではハローワーク指宿の臨時職業相談窓口(8月14日(月)11時~15時30分)を設置します。

申込み・問合せ:
地域福祉課こども相談係【内線】395
〔山川庁舎〕市民福祉課健康福祉係【内線】125
〔開聞庁舎〕市民福祉課健康福祉係【内線】122

■特別児童扶養手当
心身に障害のある児童の健やかな成長を図るための制度です。受給には申請が必要です。
支給対象:児童を監護する父か母・養育者
支給要件:児童の身体か精神の障害の状態が中度以上
資格制限:次の場合は該当しません
・日本国内に住所がない
・児童が障害により公的年金を受ける資格がある
・児童が児童福祉施設などに入所している
支給制限:申請者(本人)か配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超えている場合は支給停止されます
支給期間:児童が20歳に到達する月まで

申込み・問合せ:
地域福祉課障害福祉係【内線】275
〔山川庁舎〕市民福祉課健康福祉係【内線】127
〔開聞庁舎〕市民福祉課健康福祉係【内線】121

■第2回市民体力テスト
体力年齢を測定し、運動不足や生活習慣の改善につなげてみませんか。
日時:9月6日(水)15時~20時(最終受付は19時)
場所:指宿総合体育館
対象:20歳~79歳の人
※対象以外の方も体験可能。
申込方法:9月1日(金)までにスポーツ振興課へ電話またはFAX(氏名・性別・年齢・住所・電話番号)
内容:
・共通…握力・上体起こし・長座体前屈
・20歳~64歳…反復横跳び・20mシャトルラン・立ち幅跳び
・65歳~79歳…開眼片足立ち・10m障害物歩行・6分間歩行
持参する物:運動のできる服装・体育館シューズ・飲み物・タオル

問合せ:スポーツ振興課スポーツ振興係(ふれあいプラザなのはな館内)
【電話】23-1014【FAX】23-1004

■上手な医療機関のかかり方
いつまでも「健幸」な生活を送るために上手に医療機関などを受診しましょう。
長らく赤字体質にある国保事業の運営を改善するためには医療費の抑制も重要な課題です。今後とも国保事業へのご理解とご協力をお願いします。
◇医療機関で受診する場合
・かかりつけ医を持つ
・平日の診療時間内に受診
・重複受診は避ける
・薬の飲み合わせに留意
・ジェネリック医薬品の活用

◇接骨院・整骨院を健康保険で受診する場合
・原則療養費支給申請書に受診者の署名が必要です
・健康保険が適用されるものは外傷性の負傷のみです
※肩こりや肉体疲労・脳疾患後遺症などの慢性病・症状の改善がみられない長期の施術・労災保険が適用される仕事中や通勤途中の負傷は健康保険の適用外です。

◇鍼灸(しんきゅう)院などを健康保険で受診する場合
・医師が必要と認めた同意書か診断書が必要です
・はり・きゅうの施術で健康保険が適用されるものは神経痛・五十肩・リウマチ・腰痛症・頸腕(けいわん)症候群・頸椎(けいつい)捻挫後遺症です
※同じ負傷名で医療機関との重複受診はできません。
・マッサージの施術で健康保険が適用されるものは関節拘縮(こうしゅく)・筋まひです
※マッサージは原則病名ではなく症状に対する施術です。

問合せ:国保介護課健康保険係
【内線】286

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