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情報掲示板「知」―お知らせ(5)

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鹿児島県 指宿市

■年金生活者支援給付金のご案内
年金生活者支援給付金は年金を含む所得が一定額以下の人を支援するために年金に上乗せして支給されるものです。(日本国内に住所がない場合、年金が全額支給停止の場合、刑事施設などに拘禁されている場合は支給されません)

◆給付金の種類・要件
支給要件を全て満たしている人が対象となります
◇老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者
・同一世帯の全員が市民税非課税
・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が87万8900円以下
※77万8900円を超え87万8900円以下である人には補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。

◇障害年金生活者支援給付金
・障害基礎年金の受給者
・前年の所得(※)が472万1000円以下

◇遺族年金生活者支援給付金
・遺族基礎年金の受給者
・前年の所得(※)が472万1000円以下
※障害年金・遺族年金等の非課税収入は給付金の判定所得には含まれません。また、判定所得額は年金受給者の扶養親族等の人数に応じて増額されます。

◆給付額(月額)
◇老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
・保険料納付済期間などに応じて算出されます(補足的老齢年金生活者支援給付金が支給される人は納付済期間などの他、前年の年金収入額などの合計額によって給付額が変わります)

◇障害年金生活者支援給付金
・障害等級2級の人 5140円
・障害等級1級の人 6425円

◇遺族年金生活者支援給付金
5140円
※2人以上の子が受給している場合は子の数で割った額がそれぞれに支給されます。

◆給付期間
原則、前年の所得額により認定し10月分から翌年の9月分まで支給されます

◆手続き
◇すでに支援給付金の支給を受けている人の場合
翌年度以降も支給要件を満たしている人は手続き不要で継続して支給されます。要件を満たさなくなった人には不該当通知書が送付されます。
※不該当通知を受けた人が世帯構成の変更などにより支給要件を満たすようになった場合は再度申請が必要です。

◇前年は給付金非該当だが新たに対象となる場合(すでに年金を受給している人)
令和4年度は支給対象外だったが令和5年度に新たに対象見込みの人には、9月頃から日本年金機構からお知らせが送付されます。必要事項を記入し返送してください。

◇初めて給付金請求をする場合
新たに対象となる基礎年金の請求をされる人で支援給付金の要件を満たしている人は支援給付金も同時に請求してください。日本年金機構より支給決定通知書もしくは不該当通知書が送付されます。

◆その他
・支援給付金は基礎年金と同じ口座・同じ日に年金とは別に振り込まれます。

問合せ:
給付金専用ダイヤル【電話】0570-05-4092
市民課年金係【内線】218
〔山川庁舎〕市民福祉課市民税務係【内線】122
〔開聞庁舎〕市民福祉課市民税務係【内線】133

■発達障害福祉月間
発達障害への関心と正しい理解を深めるため、毎年9月を発達障害福祉月間と定めて全国的な広報活動を実施しています。障害があっても一人一人が自分らしく生きていけるよう市民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

問合せ:地域福祉課障害福祉係
【内線】274

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