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指宿市人事行政の運営等の状況(3)

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鹿児島県 指宿市

■4 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(1)勤務時間

(2)育児休業(※取得実績は、令和4年4月1日~令和5年3月31日)

(3)休暇制度(※取得実績は令和4年1月1日~令和4年12月31日)

※上記以外に、病気休暇・特別休暇などがあります。

■5 職員の休業に関する状況

(1)育児休業
令和4年度中に新たに育児休業を取得した職員の取得状況は、次のとおりです。

(2)部分休業
令和4年度中に部分休業を取得した職員の取得状況は、次のとおりです。

■6 職員の分限および懲戒処分の状況
(令和4年4月1日~令和5年3月31日)

■7 職員の服務の状況
地方公務員法第30条の規定により、職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならないとされています。
この服務の根本基準を実行するために、職員には地方公務員法の規定により次のような職務上の義務があります。
法令及び上司の職務上の命令に従う義務・信用失墜行為の禁止・秘密を守る義務・職務に専念する義務・政治的行為等の制限・争議行為等の禁止・営利企業等の従事制限

■8 職員の退職管理の状況
市では、営利企業などに再就職した元職員に対し、離職前5年間の職務に属する契約等事務に関し、離職後2年間、職務上の行為をするように、またはしないように現職職員に働きかけることなどを禁止しています。
また、管理監督の地位にあった元職員が、離職後2年間、営利企業などに再就職した場合は、離職した際の任命権者に再就職情報を届け出るよう義務付けています。

■9 職員の研修
(令和4年4月1日~令和5年3月31日)

■10 職員の福祉と利益の保護
(令和4年4月1日~令和5年3月31日)

(1)職員の健康診断

(2)公務災害補償の状況

■11 障害者である職員の任免に関する状況
(令和4年4月1日~令和5年3月31日)

※雇用率の計算上、重度心身障害者は、その1人をもって2人の職員に相当するものとみなします。

■12 その他
(1)勤務条件に関する措置の状況
なし
(2)不利益処分に関する審査請求の状況
なし

問合せ:総務課人事厚生係
【電話】22-2111 【内線】115

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