戸籍証明書等の広域交付を3月1日(金)から開始します。また、戸籍届け出の時に提出をお願いしていた戸籍証明書の添付が不要になります。
■戸籍証明書等の広域交付の開始
本籍地以外の市区町村の窓口でも、相続手続きや行政手続きで必要な戸籍証明書等を請求できるようになります。これにより指宿市に本籍がない人や複数の本籍地の戸籍証明書等が必要な人でも指宿市の市民課、山川・開聞支所の市民福祉課窓口で請求することができます。
※電子データ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※個人事項証明書は請求できません。
請求できる人:本人・配偶者・父母・祖父母など(直系尊属)・子・孫など(直系卑属)(きょうだいを除く)
注意事項:
・戸籍証明書等を請求できる人が直接窓口に来なければ手続きできません
・郵送や委任状を利用した代理人による請求はできません
■戸籍届け出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
本籍地以外の市区町村に戸籍の届け出を行う場合でも提出先の行政機関が戸籍関係情報を確認することができるようになるため、婚姻届や養子縁組届など戸籍届け出の際に戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
問合せ:市民課市民係
(内線)213
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