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自治体の皆さまへ

知っていますか? 屋外広告物のルール

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鹿児島県 薩摩川内市

■屋外広告物とは?
外出した際に目にするお店の看板や建物の名称(ロゴ)などの他、はり札や立て看板、のぼり旗など容易に設置・撤去できる掲出物件などのことをいいます。
何気なく見掛ける街の中の広告物。街を彩り、私たちにさまざまな情報を提供してくれますが、表示にはルールがあります。

◇ルールの概要
(1)「表示できる場所」と「表示できない場所」があります。
(2)場所によって表示できる大きさや高さが異なります。
(3)場所にかかわらず、表示が禁止されている物件(禁止物件)があります。
(4)著しい色あせや塗料の剥がれがあるもの、老朽化して倒壊・落下の恐れがあるものは設置できません。
(5)広告物の表示者などは管理・点検の義務があり、一定規模を超える広告物は管理者を置く必要があります。

※屋外に広告物を表示する際は、一部を除き市の許可が必要です。事前にご相談ください。
申請の手続きなど詳しくは、市ホームページをご確認ください。

暮らしに役立つ屋外広告物ですが、無秩序な表示は、街の景観を損なうだけでなく、視界を遮るなど事故につながることもあります。快適で安全な街になるようご理解・ご協力をお願いします。

問合先:本庁都市整備課 都市計画・景観G
【電話】内線3411

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