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自治体の皆さまへ

助かる命を助けるために 9月9日は「救急の日」(1)

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鹿児島県 薩摩川内市

■「夜間救急医療体制」を守るために、私たちができること
現在、本市の夜間当番医制度(夜間病院群輪番制)は、医療従事者の不足や医師の高齢化問題に加え、緊急性のない軽症患者が夜間当番医の医療機関を受診する「コンビニ受診」により、医師が疲弊し、体制を維持することが非常に厳しい状況になりつつあります。
このような中、令和6年4月から医師の働き方改革が実施されることとなり、本市では、夜間救急の在り方を根本的に見直し、新しい夜間救急医療体制を検討しています。
そこで今回は、市民の皆さまに本市の夜間救急医療体制についてお伝えします。

■夜間当番医制度の状況
本市の夜間当番医制度は、川内市医師会の会員および済生会川内病院など21の医療機関の協力により、昭和54年4月1日に開始され、現在、9医療機関により運営されています。
夜間当番医の診療時間は、原則、18時から23時まで(それ以降の深夜帯は緊急を要する重症患者のみ)です。
夜間当番医を内科系・外科系に分けて市民へ開示している地域は極めてまれ(県内では本市のみ)で、夜間救急に関わっている医師、看護師、その他多くの方々の並々ならぬご努力により、体制が維持されています。

■医療従事者の現状
夜間当番を担っている医師の大半は、昼間に通常勤務をし、そしてそのまま、夜間当番を行います。しかし、そこで仕事は終わらず、翌日も通常勤務をしています。看護師やその他の医療従事者も同じように変則勤務で対応しています。
その医師たちは、「コンビニ受診が増加し、緊急を要する重症患者が速やかに受診できない事態が生じており、このまま夜間当番医制度を継続していくためには、人員的にも精神的にも限界がきている」と訴えています。
各医療機関では、コンビニ受診対策として、深夜帯の軽症受診者に対して、通常の診療費の他に5000円を徴収する選定療養費制度を導入し、深夜帯の受診者の抑制に努めてきましたが、大きな効果は得られていない状況です。

■普段から心掛けていただきたいこと
(1)日頃から「かかりつけ医」を持ち、体の調子が悪いときは、平日昼間にかかりつけ医を受診してください。
(2)夜間の救急当番医は、原則、18時から23時が診療時間です。どうしても昼間受診ができない場合や、夕方から体調が悪くなった方は、必ず23時までに受診してください。
(3)23時以降については、深刻な急患かつ重症患者に限ります。救急車を呼ばないといけないくらい、急で重症であることが予想される場合以外は、朝まで待ち、かかりつけ医を受診してください。

本市の夜間救急医療体制を守り、「助かる命を助けるため」に、市民の皆さまの適正な受診をお願いします。

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